リフォームで区や市から補助金が出る。
また優遇税制もあるんだ。
知らなかった?
あきらめないでいろいろ調べてみよう。
支払った税金を正々堂々と取り戻そう。
経済活性化の一手、リフォームが盛ん、減税や補助金を利用しよう
子供の頃から家を一つ持つことは男子一生の仕事
そう教えられて来ました。
そんな大切な家をお手入れすることは大事なことです。
現在の場所に引っ越して来て14年目になります。
古い建物が多くなかなか手が付かなかったが
7年前程からどんどん新築のお家が出来始めた。
リフォームも盛んに行われている。
何故かと言えば世代の交代が進んでいるからだろう。
住宅取得控除や低金利が後押ししている。
自宅も外壁から内装、キッチンなど手を入れている。
カーテンやブラインドを交換した際に
区から助成金が出るようだと聞いた。
また古い空き家があふれていることもリフォームを優遇し人が住む家としたいのでは?
いろいろな税制の優遇や助成金が施工されている
住宅リフォームに関する減税制度 その解説
「省エネリフォーム」「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「同居対応リフォーム」
一定の要件が満たされれば「所得税控除」「固定資産税減額」があなたのリフォームに対応してくれます。
また現在は「長期優良住宅化リフォーム(耐久性向上改修工事)」にも同様な税の減額措置が設けられています。
言葉の使い方が微妙ですので適応範囲は広いとお考え下さい。
詳細全文は国土交通省HPを参照して下さい。
投資型減税 措置
[1]耐震リフォーム
[2]バリアフリーリフォーム
[3]省エネリフォーム
[4]同居対応リフォーム
いずれも所得税の控除で確定申告において減税される。
減税は工事費の10%で控除対象限度額を上限とします。
ローン型減税 措置
[1]無し
[2]バリアフリーリフォーム
[3]省エネリフォーム
[4]同居対応リフォーム 同居改修工事
いずれも一定の工事を行った場合に
確定申告に於いて2%~1%の減税が5年適用されます。
固定資産税減額
[1]一定の住宅に一定の耐震改修工事を行った場合
120㎡相当分まで1年間、1/2減額
[2]一定のバリアフリー改修工事を行った場合
100㎡相当分が翌年度1/3減額
[3]一定の省エネ改修工事を行った場合
120㎡相当分が翌年度1/3減額
[4]無し
住宅ローン減税
住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事を行った場合
住宅ローンの年末残高の1%が10年間所得税から控除
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税借置
自分の家として使うため新築や取得だけでなく、
その家の資金を父母、祖父母等直系尊属から贈与された場合
一定の要件を満たすことで、一定金額までの贈与が非課税となる制度。
・国土交通省HP 住宅所得等資金に係わる贈与税の非課税措置について
リフォーム減税関連リンク
- 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会HP リフォームの減税制度
- 国土交通省HP 住宅税制について
- 国土交通省HP 各税制の概要
- 国税庁HP 平成26年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について(情報)
- 国税庁HP 住宅借入金等特別控除等の改正の概要等について(情報)(平成25年10月22日)
- 国税庁HP 平成24年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について(情報)
- 国税庁HP 平成23年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について(情報)
- 国税庁HP 平成21年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について(情報)
- 国税庁HP 平成21年度税制改正における住宅税制について(情報)
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